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表2−7船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等(注1)の排出

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(注1)「ふん尿等」とは、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃案物をいう。
(注2)「運輸大臣が定める技術上の基準」とは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第3条第1項のふん尿処理装置の技術上の基準(昭和47年連輸省告示第233号)」をいう。
(注3)「特定沿岸海域」とは、次に掲げる海域をいう。
(1)港別法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域
(2)海図に記載されている海岸の低潮線(港別法に基づく港にあっては、その境界)から10,000m以内の
海域
(3)愛知県伊良湖岬灯台から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(伊勢湾)
(4)和歌山県紀伊日ノ御坊灯台から徳島県伊島灯台を経て蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(瀬戸内海)
表2−8船内の日常生活に伴い生ずる廃案物の排出

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